障害

障害者認定

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障害者認定は、医師に申し出てさまざまな検査を重ねた結果です。
医師が日常生活に支障があるとの診断書を書き、それを各市町村役場に提出することで、障害者の認定がおります。
障害者の認定には時間のかかることもあります。
とくに肢体不自由の場合は、本当に日常生活に支障があるのかを見極める必要があります。
したがって、申請すればすぐに通るというわけではありません。
市町村役場の保健師などの訪問を通じて、実際に障害者であるかどうかを見極めます。
障害の度合いによっても、障害者認定のおりる期間は異なります。
自己や病気などで四肢を切断した場合は、調査をするまでもなく障害者と認定されます。
半身不随などで車椅子を利用している人も同様で、すぐに障害者と認定されます。
ただし、車椅子の場合は高齢で車椅子を利用している人もいるので、医師の診断が重要になってきます。
視覚障害などの場合も同様で、まったく目が見えない人はすぐに認定がおります。
聴覚障害も同様です。
問題は障害の程度が軽い人で、どの程度日常生活に支障があるのかを見極める必要があります。
過去に肢体不自由を装って、不正に障害者認定を受けた人もいます。
それだけに各市町村役場も慎重になっていると思われます。

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